病院事情を知らないと損すること

入院のしかたが変わった

治らない病気になったとき、過去は1つの病院で継続した入院をさせてくれました。

現状は、1回の入院で入院させてくれるのは最大3ヶ月が目安です。

 

だから、転院、もしくは退院してもすぐに再入院になってしまいます。

 

*長期入院がなくなったのではなくて、治せない、治らない病気になると何度も繰り返し入院になる。 通算の入院日数は変わらない。

 

 

医療保険の入院保障日数を考える時の注意点

1入院とは病気の治療期間の入院のことを言う。

だから転院や再入院などで何度も繰り返し入院になったときは、その時のすべての入院のことを1入院とみなされます。

 

ところが、何度も繰り返している中の1回だけの入院を捉えて、長い入院はさせてくれない、と勘違いし、平均在院日数も1回だけの入院から何度も繰り返し入院されている患者の平均日数も含まれているのに、それを1回の入院しかないと勘違いしていること。

 

 

 

 

 

入院日に注意

緊急性のない場合、検査などで異常がみつかり入院日を決める時

20日から25日前後に入院を指定される傾向があります。

 

 

目的は負担を増やすこと?

高額療養費助成制度では、医療費の精算は1ヶ月ごとにします。

ここを悪利用されているのです。

 

例えば、入院日数は10日前後の予定、かかる医療費の総額は100万円、69歳以下、一般世帯者の患者

 

●同一月内の入院の場合、負担する額は¥87,430

●2ヶ月にまたがる入院では、(1ヶ月目の医療費50万円、2ヶ月の医療費50万円)

1ヶ月目の負担額は¥82,430(¥80,100+(50万円-¥267,000)×1%)

2ヶ月目の負担額は¥82,430(¥80,100+(50万円-¥267,000)×1%)

負担額の合計¥164,860

 

同一月内の入院に比べて負担が¥77,430多くなります

同じ入院日数、同じ治療費なのに入院が2ヶ月にまたがることで無駄な負担が増える仕組みになっています。

 

 

対処法

2ヶ月にまたがる入院だと分かる場合、入院日を月初めにしてもらうように交渉する。

 

 

 

 

限度額認定書

入院が決まったら、初めにすることは、最寄りの保険組合に限度額認定書を申請し、それを病院窓口に提出しておくこと。

 

例えば、1ヶ月の医療が100万円かかったとすると

いままでの入院では3割負担なので、30万円が請求されます。

限度額認定書を提出しておけば、請求されるのは¥87,430になります。

 

無駄な立て替え払いをしなくてすむようになりました。

 

 

 

 

転院時の注意点

治せない、治らない病状の入院になると、治療期間は長くなります。

でも、病院は3ヶ月以上入院させてくれないので、転院、もしくは退院して再入院を繰り返します。その時、転院先の病院を自分で探しにいくと傾向としては、大部屋に空きがないので個室だったら受け入れると言われます。入院しないといけないことが分かっているから足下をみられる場合があります。

そこで、入院している病院から転院先を用意してもらうようにお願いします。

必ず、大部屋で用意してくれたら退院すると交渉します。

もし、拒否されたら治療行為を放棄するのですか?と訴えればなんとかなると思われます。

 

治らない病気の時はどのくらいの入院になるか分かりません。

そんな入院で差額ベッド料を支払い続けられる方は多くないと思います。できることなら、余分な負担は避けたいものです。

知恵を働かせることで、無駄な支払いをなくせます。