保険用語集

 え お   か  き く   け  こ  さ し  す  せ  そ   た ち  つ   て  と
   
                       

アクチュアリー
アクチュアリーとは保険計理人
保険会社において保険数理を担当する者のことです。

日本国では、従来、生命保険会社に対し保険計理人の選任を義務づけていたが、近年、損害保険事業においても長期保険等保険数理の経験・知識を必要とする分野が大きくなったことから、平成8年施行の保険業法(第120条から第122条)では、一定要件に該当する損害保険会社にも保険計理人を置くこととされました。

保険計理人は、保険数理業務に5年以上従事し大蔵大臣の定める基準に該当する者もしくはこれに準じる者とされており、保険料や責任準備金また契約者配当の算出方法等に係る保険数理に関与することが求められております。

また、毎決算期には大蔵省令で定められた保険契約の責任準備金が健全な保険数理に基づき積み立てられていること。契約者配当または社員に対する剰余金の分配が公正かつ衡平に行われていることを確認し、その結果を記載した意見書を取締役会に、写しを大蔵大臣に提出しなければならないとされています。

大蔵大臣はこの法律またはこの法律に基づく処分に違反した保険計理人の解任を保険会社に求めることができます。

 

アンダーライティング
アンダーライティングとは危険の選択
保険会社は保険契約の申込があれば、何でも引受けるのではなく、契約にかかわる危険事情の比較的良質のものを選択しています。これを危険の選択といっています。

ただし、不良な危険事情を内包する保険契約は、これをすべて引受拒否するものではなく、可能な限りそれに見合った引受条件を提示し、相手方が同意すれば、それに基づいて引受けをします。

つまり標準的な引受条件を前提とする限り、申込まれた契約にかかわる危険事情が、それにふさわしいものであるかどうかを見定める必要がある、ということになる。

会社としては当然の責任とも言えると思います。

 

 

一時払い保険料
一時払保険料とは保険契約締結時に保険期間に対する保険料を一時に全額払込む場合、これを一時払保険料といいます。
通常の場合、一時払保険料は保険料集金に関する経営の全額、契約維持に関する費用の大部分を要しないので、一時払払保険料に新契約費と若干の維持費の現価を付加して得られます。

 

医療保険
医療保険とは被保険者が疾病または傷害により医師の治療を受けた場合に、所定の保険金を支払う保険の総称であります。
医療給付金(入院給付金、看護給付金、手術給付金など)の支給を主たる給付とし、併せて死亡保障や障害保障をも行う保険のこと(場合によっては、疾病・傷害による休業期間中の賃金の補償を目的とする給付をも行う)であります。

具体的な商品形態として、単独の形態によるもの(代表的なものとして、生命保険会社による医療保障保険、損害保険会社による医療費用保険がある)と主契約への特約付加の形態によるものとがあります。

なお社会保険としての健康保険・国民健康保険等を一括して医療保険と呼ぶことがあるので、医療保険とは普通保険ないし私保険に属するものと、社会保険ないし公保険に属するものとがあることになります。

 

一時払い養老保険
一時払養老保険とは死亡時、満期時とも同額の保険金が受取れる養老保険で、契約締結時に保険期間に対する保険料を一時に全額払込むようにしたものであります。
一時払のため契約維持に要する費用がほとんどかからず、保険料が割安であるため、貯蓄目的に利用されることが多いです。

 

一般貸付
一般貸付とは保険会社が行う貸付のうち、保険約款に基づき契約者に対して行う契約者貸付を除いた貸付のことで、保険会社の貸付の大部分を占めています。
一般貸付は投融資環境の変化やそれに伴う規制の緩和といったものにより、次第に多様化されてきているのが現状です。

 

医療保障保険
医療保障保険とは健康保険などの公的保険の自己負担割合に応じて治療給付金や入院給付金などが受取れる保険であります。
団体型と個人型とがあり、団体型は昭和614月、生命保険会社によって発売されました。

公的医療保険(健康保険等)の対象外費用の増加等に対応し、公的医療保険制度の補完を目的としています。
一方、個人型は昭和634月に発売され、退職者に医療保障を継続して提供することを目的としたものであります。

 

 

運用資産
運用資産とは保険会社の総資産のうち、運用により利益を生み出すために保有されている資産のことであります。
具体的には預貯金、コールローン、買入金銭債権、商品有価証券、金銭の信託、有価証券、貸付金および土地・建物のことを指します。

 

 

延長保険
延長保険とは延長定期保険
生命保険料の払込みを中止し、その時点での解約返れい金を用いて、元の契約と保険金額を同一とする定期保険に変更する保険をいいます。

変更後の保険期間は、その時点の解約返れい金(契約者貸付があればその元利金を差引いたもの)を一時払保険料に充当して決定するが、原契約の残余保険期間を超える場合は残余期間までとし、解約返れい金の残額をもって生存保険を付加し、満期に生存保険金が受取れるようになります。

 

 

外務員
外務員とは営業職員
セールスマンあるいは外務員とも呼称されています。
生命保険会社に所属し、その会社の保険募集に従事する者をいい、大蔵省に登録申請しなければならないとされています。

なお生命保険の募集は営業職員による個別訪問販売がほとんどでありますが、店頭販売、通信販売などの手段によるものもあります。

 

解約返戻金
解約返戻金とは保険契約の解約、失効、解除等の場合に契約者に還付される金銭のことであります。

生命保険の場合は、保険期間が長く、かつ生存給付の要素が組込まれているものが一般的なので、契約経過年数が長いものについては、解約控除が行われないという事情と相まってかなりの額になるが、契約締結後短期間になされた折には少額でしかないので注意が必要です。

損害保険の場合は、積立型損害保険の積立保険料以外の部分および積立型でない損害保険の保険料については未経過期間に対応した所定の額が返れいされ、積立型損害保険の積立保険料については約款に規定されている額が返れいされることになります。

 

学資保険
学資保険とはこども保険の利用形態の一つで、生存給付金や満期保険金によって、入園費・入学費・学費などの教育資金を確保することを目的とした保険であります。

 

確定年金
確定年金とは年金の支払期間が被保険者の生死に関係なく、あらかじめ定められている年金であります。

死亡の場合も、支払期間中は年金が支払われます(残余期間の未払年金原価が一時に支払われる場合が多い)。
これに対し被保険者の生存を条件に年金が支払われる生命年金では、被保険者の死亡によって年金支払期間が左右されます。

 

家族保険
家族保険とは1つの契約で、家族の全員を保障する連生保険であります。
アメリカでは、1956年から本格的に発売され、その後、多くの保険会社により発売されています。

日本では、昭和34年に簡易年命保険(郵政省)が初めて発売し、現在では、外資系の保険会社等からも発売されています。内容は、会社によって種々様々であるが、代表的なものは次のようであります。
すなわち、主たる被保険者に対しては、終身保険等が提供され、保険料も主たる被保険者の年齢により決められます。

配偶者・こどもについては、定期保険が提供され、契約後に生まれたこどもについても、人数に関係なく付保されます。
ただ、会社によっては、主契約に特約をつける形で家族保険を提供しているところもあります。

 

簡易生命表
簡易生命表とは毎年の人口動態統計の死亡数と、101日現在の推計人口を用い、簡略化された計算によって算定された死亡率を表示したものであります。
国勢調査が、一定年次(5年ごと)にしか行われないこと、しかもその整理に日時を要するため、新しい完全生命表の作成が調査対象年より数年も遅れることによる、統計の時間的ズレを補う役割を、この簡易生命表が果たしています。

 

解約控除金
解約控除金とは生命保険契約の解約により、その返れい金を計算する場合、当該契約の責任準備金からある定められた金額を控除して求められるが、この控除される金額を解約控除金と呼びます。

解約控除を行う理由としては、新契約費の未償却額、解約のための事務費、他の契約の死亡率悪化のための準備などがあげられます。

なお5年以上保険料が払込まれた契約については、解約控除が何も行われないのが一般的であります。

 

介護費用保険
介護費用保険とは被保険者が「寝たきり」または「痴呆」により介護が必要となり、その日から継続して介護が必要な期間が180日を超えた場合に医療費用・介護施設費用保険金、介護諸費用保険金、臨時費用保険金を支払う保険であります。
保険期間については終身となっています。

また被保険者が要介護状態となり保険金の支払対象となった場合には、保険料の払込免除制度があります。

積立介護費用保険は積立に係る機能をこの保険に持たせたもので、10年から30年で設定する積立期間の満了時にはあらかじめ定めた返れい金を支払うものとされています。

 

加入年齢
加入年齢とは生命保険契約締結時の被保険者の年齢であります。

多くの場合、被保険者の満年齢で計算し、1年未満の端数については、6カ月以下は切捨て、6カ月を超える場合は切上げて、満年齢に1歳加算します。
生命保険の種類や、保険料払込期間によって、加入年齢に制限(範囲)が設けられています。

 

 

給付
給付とは
被保険者または保険金受取人が保険契約の支払事由に該当したときに、保険会社から保険金ないし給付金が支払われることをいいます。

 

 

クーリングオフ制度
クーリングオフ制度とは契約の申込があったあとでも、万一理解不十分などのために、契約者が申込の撤回を希望する場合があります。 生命保険においては、第1回保険料(充当金)領収書の交付日もしくは申込日のいずれか遅い日を含めて8日以内(8日以上の会社もある)ならば申込を撤回できるようにしています。
この制度をクーリング・オフといい、この場合、保険料は返金されます。

手続きは、生命保険会社の支社か本社あてに、はがき、または封書を郵送することによって行い、消印の日付は第1回保険料(充当金)領収書の交付日もしくは申込日のいずれか遅い日を含めて8日以内(8日以上の会社もある)であることが必要になります。

 

 

経営者保険
経営者保険とは経営者保険とは、経営者の死亡による企業の損失の補てんや経営者の退職金・弔慰金の資金確保などを目的とした保険のことです。

主に企業を契約者ならびに受取人、役員・幹部従業員を被保険者とした保険で保険種類は定期保険、定期付終身保険、終身保険などを主に利用します。
キーマンインシュアランスとも言います。

 

契約者貸し付け
契約者貸付とは契約者貸付とは、保険契約者の保険料を担保とする考え方です。

契約者が保険会社から資金の貸し付けを受けることができる制度であります。貸付金の限度額は、その時点での解約返戻金の一定範囲内であり、保険種類や加入経過年数によっては利用できない場合もあります。

貸付金には所定の利息(複利)が付、借りたお金は、その全額または一部をいつでも返済できるものとされています。
未返済のまま満期を迎えたり、被保険者が死亡したときは、それぞれ満期保険金・死亡保険金から、その元金と利息が差し引かれるようになっています。

 

契約者配当金
契約者配当金とは生命保険会社において年度決算で生じた剰余金を契約者に分配する制度のことであり、これによって契約者に支払われる配当金が契約者配当金であります。

保険料はその契約期間を通じて予定死亡率、予定利率、予違事業費率をあらかじめ見積って計算されているものです。これらの予定率は一般にある程度の安全率か見込まれているため実際の死亡率、利率、事業費率との間に差が生じ剰余が出る場合があり、この剰余部分は事業年度末に経過1年を超える有効契約に対して割当てられて、通常は割当てられた決算日以後の契約応当日に有効に継続している契約に対して配当金として支払われます。

 

契約応当日
契約応当日とは契約応当日とは、実務上では単に契約応当日というときは、保険期間中に到来する契約日に応当する年単位の日のことを指しますが、
契約上では保険料の払込方法に応じた払込期月や回数を特定させるため、
年間契約の場合は年単位で、半年払契約の場合は半年単位で、月払契約の場合は月単位の契約応当日と区別されています。

 

契約者配当準備金
契約者配当準備金とは契約者配当準備金とは、責任準備金の一つのことを指します。
生命保険においては契約者配当金支払のための準備金のことであり、 年度決算で生じた剰余金に、前期繰越剰余金を加えたものの中から社員総代会の処分決定にしたがって、契約者配当準備金繰入額が決定されて契約者配当準備金に繰入れられます。

この繰入額に基づいて契約者配当率が決定され個々の契約への割当が行われます。

 

減額
減額とは、保険金額を減らして以降の支払い保険料負担を軽くする方法のことであります。
様々な保険で減額が扱われ、また減額した部分は解約したものとして扱われて、返戻金があれば支払われます。

 

現物給付
現物給付とは、保険給付は通常は保険金給付によることが多いが、保険を政策の手段として利用する社会保険では金銭給付にかえて現物またほサービスによる給付が行われます。

健康保険や労災保険において担保する疾病・傷害などによる経済必要は治療・手当をなすことにより満たされるものであります。なお動産総合保険などでは普通保険約款上損害保険会社の選択によって現物給付を行うことができることとなっているが、実務上はほとんど行われていないのが現状です。

 

契約のしおり
契約のしおりとは保険契約締結に際して契約者が保険の内容を十分理解できるように、契約時に配布する小冊子を指します。

約款の中から重要事項を抜粋しわかりやすく解説してあるのが通常です。

 

契約の復活
契約の復活とは失効した生命保険契約を失効してから3年以内に所定の手続きをとることによって、有効な状態に戻して継続させる制度のこといいます。

復活にあたっては、あらためて被保険者の健康状態についての告知を行ったり、医師の診査を受けて会社の承諾を得るとともに空白期間の保険料と所定の利息を払込む必要があります。

 

健康保険
健康保険とは、企業などで一般的に「健康保険」と呼ばれる保険を指します。

健康保険法(大正11年,法律第70号)に基づく社会保険としての医療保険で民間企業を主とする各種事業所の勤労者を被保険者とし、その業務外の病気・けが・死亡、出産に関する保険給付を行うとともに、その被扶養者のこれらの事故に関する保険給付をも行う制度であります。実態的には、2つの制度に分かれており、政府管掌健康保険制度と組合管掌健康保険制度の2つであります。

なお、法制度との関連を厳密に考慮せずに、国民皆保険体制下における社会保険としての各種医療保険すべてを包括して、便宜的に「健康保険」という場合もあります。

 

 

後遺障害保険金
後遺障害保険金とは、傷害保険等において被保険者が傷害を被りその結果として後遺障害が生じた場合に、障害の程度に応じ約定した金額が支払われる保険金のことを指します。

なお後遺障害とは、身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害または身体の一部の欠損やその原因となった傷害が直った後も残った状態をいいます。

 

高度先進医療特約
高度先進医療特約とは、厚生労働大臣が認可する高度先進医療に該当する治療を受けたとき、治療の種類に応じた給付金が支払われる特約の事をいいます。

 

告知事項
告知事項とは告知義務の対象になる事項。
すなわち重要な事実または事項(商法第644条,第678条)。
何が重要な事実または事項であるかは保険の種類によって一様でないが、保険者がその事情を知ったとすれば契約を締結しないか、少なくとも同一の条件では契約を締結しないものと客観的に認められる事情(具体例として、生命保険の場合には被保険者の現在の健康状態、過去の病歴、現在の職業など。損害保険は自動車保険の場合には自動車の用途・車種、前契約における事故の有無など)であります。

ただし告知すべき事項は告知義務者の知っている事実に限られます。

 

個人生命保険
個人生命保険とは、団体加入ではなく個人で加入する生命保険のことです。
日本の生命保険契約を分類すると個人生命保険、団体生命保険、個人年金保険、団体年金保険、財形保険などに大別されます。
個人生命保険はそれぞれ個人が任意に個別加入する生命保険であります。

 

個人保険
個人保険とは個人生命保険と同義に用いられる場合と普通保険と同じ意味の用語として使用される場合とがあります。

 

告知義務
告知義務とは、加入者が持病の有無などを加入前に生保会社に知らせる義務の事をさします。
生命保険会社の危機選択の1つといえます。

 

告知義務違反
告知義務違反とは、加入者が前もって持病などの情報を生保会社に知らせなかった場合のペナルティーのことを指します。
この場合は保険金が支払われなかったり、給付金のストップなどが行われます。保険会社の危機選択の1つといえます。

 

個人年金
個人年金とは、企業年金などと違って、個人が加入する年金(年金保険)のことです。個人が生命保険会社、銀行や郵便局などの金融機関と契約して保険料を積立て、その積立金と利息を年金のかたちで受取る年金保険のことをいいます。
保険型と貯蓄型の2つのタイプがあります。

 

個人年金保険
個人年金保険とは、生存保険のバリエーションで満期保険金を年金原資として一定期間、もしくは一生涯年金を支払うタイプの保険のことをいいます。
年金金額の決定は

  1. 定額方式
  2. 逓増型(一定額、または一定率で増加)
  3. 当初に手厚くその後年金が減少する。

3通りになり、支給期間も

  1. 終身年金(被保険者の生存中に生涯にわたって支給)
  2. 有期年金(被保険者の生存中に一定期間支給)
  3. 確定年金(被保険者の生死に関わらず一定期間支給)の3つの種類があります。

 

 

災害死亡保険金
災害死亡保険金とは、災害割増特約を付加している場合に、被保険者が不慮の事故により180日以内に死亡または特定感染症を直接の原因として死亡した場合に支払われる保険金のことであり、一般に海外旅行などの特約などでつけることが多い保険です。

 

災害入院特約
災害入院特約とは怪我で入院したときに、入院給付金が支払われる特約のことです。
たとえば、特約の責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害の治療を目的として、特約の保険期間中に継続して5日以上入院したとき(入院の5日目から支払いスタート。事故の日からその日を含めて180日以内のご入院に限る。)などの特約が一般的です。

 

災害保障特約
災害保障特約とは、災害による死亡・障害および入院に対し給付を行う生命保険の特約であります。
不慮の事故を直接の原因として事故の日から180日以内に死亡したとき(または高度障害になったとき)および法定・指定伝染病を直接の原因として死亡したとき(または高度障害になったとき)に災害死亡保険金(または災害高度障害保険金)を支払います。

また不慮の事故を直接の原因として事故の日から180日以内に所定の障害状態となったときに障害給付金を、5日以上入院したときに災害入院給付金を支払います。給付の対象となる入院日数の限度は災害入院特約と同じです。

 

災害割増特約
災害割増特約とは、不慮の事故、法定・指定伝染病で死亡、高度障害のときに、主契約の死亡・高度障害保険金に上乗せして支払われる特約の事をいいます。

 

3大疾病保障保険
3大疾病保障保険とは生前給付保険や特定疾病保障保険ともいいます。保険期間中の死亡、高度障害のほか、悪性新生物(がん)・急性心筋梗塞、脳卒中の三大疾病にかかったときに、死亡、高度障害保険金と同額の保険金が支払われる保険を指し、三大疾病保障保険といいます。

 

 

終身年金
終身年金とは年金受取人に対して終身にわたって年金の支払が続けられるもののことを指します。保障期間があるタイプとないタイプがあり、ない場合は年金受け取り開始から一年で亡くなっても、その年で年金は支給停止になります。

 

終身保険
終身保険とは終身保険の保険目的は遺族に保険金を残す、といういみあいです。いつ死んでも途中で解約しない限り死亡保険金が支払われるものであります。生きている限り(終身)保障があるものでありますが、逆に満期が無いので、満期保険金もありません。

 

剰余金
剰余金とは、生命保険の営業保険料は予定基礎率に基づいて算出されており、各予定と実績の差により通常、剰余金が生じます。剰余の源泉は計算基礎に対応して

  1. 予定死亡率と実際死亡率との差に基づく死差損益
  2. 予定利率と実際利回りとの差に基づく利差損益
  3. 予定事業費と実際事業費との差に基づく費差損益

の3つがあります。

 

所得補償保険
所得補償保険とは、サラリーマンや自営業者など働くことにより収入を得ている人が、病気やケガによる入院により仕事ができなくなった場合の収入の減少に備えるための保険です。保険会社によっては「仕事ができない状態」であれば、入院しているか否かに関わらず補償対象になります。就業不能となってから免責期間(7日・14日・30日等)を経過した日より、てん補期間(1年または2年等)内の就業不能の期間に対して保険金が支払われます。特約により、傷害による死亡・後遺障害や賠償責任に対しても保険金が支払われます。

 

疾病保険
疾病保険とは、保険者が疾病により医師の治療を受けた場合に所定の保険金を支払う保険の総称のことです。3大疾病保険、特定疾病保険などの保険もあります。

 

謝絶体
謝絶体とは生命保険契約加入申込を行った被保険体の欠陥の度合が高く、契約可能体でないもののことを指します。広義では再診体も含まれますが、狭義では再度申込をしても契約可能性のない非保険体を指します。

 

収支相等の原則
収支相等の原則とは、保険集団ごとに、保険期間中の保険料の総額と予定運用益の合計が、保険金の支払総額と予定経費の合計に一致するように保険料が算定される原則を指します。生命保険事業は、この原則が用いられている。現実に行われる保険業では、上記の収支に保険業経営に要する経費および資産運用収益をも加えた全体の収支のバランスが問題になります。

 

主契約
主契約とは、メイン契約のことです。日本で一般的な保険は1つの生命保険契約(主契約)にオプションとして特約をつける組み合わせタイプであります。主契約は定期保険、終身保険、定期付終身保険、利率変動型積立保険、終身医療保険、がん保険、養老保険、定期付養老保険、個人年金保険などがあります。

 

手術特約
手術特約とは、疾病入院特約に手術給付金が含まれていないときに、付加することによって手術給付金が支払われる特約の事を指します。

 

障害給付金
障害給付金とは、所定の障害状態になった時に支払われる給付金のことで、傷害特約等の特約に基づいているものです。対象となる不慮の事故は、交通事故や火災による事故等急激で偶発的な外来の事故であり、約款に定められています。 また、対象となる障害状態と給付割合は、約款の障害給付割合表に記載されています。

 

傷害特約
傷害特約とは、生命保険契約に付加する特約の一種であります。この特約を付加することにより次の場合に災害保険金もしくは障害給付金が支払われます。

  1. 被保険者が不慮の事故により、その日から180日以内かつ特約の保険期間中に死亡したとき
  2. 被保険者が法定・指定伝染病により特約の保険期間中に死亡したとき
  3. 被保険者が不慮の事故により、その日から180日以内かつ特約の保険間中に身体障害状態となったときは、その程度に応じて災害保険金の1割~10割の範囲での障害給付金。

以上の3つになります。

 

正味支払保険金
正味支払保険金とは、保険会社の保険引受費用規模を示す指標の一つであります。元受保険契約に基づき支払われた保険金から、求償等により回収した保険金を控除した額(これを「元受正味保険金」という)と受再保険契約に基づき支払われた受再正味保険金を足して、出再保険契約により回収した回収再保険金を控除して計算されます。各社ともグラフなどで作成した推移表をHPやパンフレットで公開しています。

 

正味収入保険料
正味収入保険料とは、保険会社が引き受けた危険に対する保険料のことです。この数値が増加していれば、一般の企業でいう売上が伸びていることを示しています。元受保険取引および再保険取引に係る売上規模を示すもので、元受保険料から諸返戻金、積立保険に係る保険料を控除した額と再保険契約に係る受再正味保険料を足して出再正味保険料を控除して計算されます。

 

診査医
診査医とは診査を行う医師のことであります。
診査医には社医と嘱託医があります。社医とは、年命保険会社に雇用されて、保険医務に従事する医師のことであります。
嘱託医とは、生命保険会社と委任契約を結んでいる医者(おもに開業医)のことであります。なお、医師ではないが、生命保険会社の職員で、所定の資格を有する生命保険面接士が、診査医を代行することがあります。

 

死差損益
死差損益とは生命保険会社の剰余金の3利源の1つを指します。事業年度内において、保険料計算に用いた予定死亡率と実際死亡率との差によって生じます。それを死差損益といいます。

 

資産運用
資産運用とは保険会社は責任準備金を積立てる必要があるために、これを中核として形成される巨額な資金を保有しているので、これを安全確実かつ有利に適用しなければなりません。特に生命保険会社では、保険料計算の基礎率の一つとして予定利率が用いられているために、責任準備金をその率以上に運用することが至上命令になっております。

 

疾病入院特約
疾病入院特約とは病気で入院したときに入院給付金が支払われる特約の事です。所定の手術をした場合に、手術給付金が支払われる場合もあります。

 

死亡保険
死亡保険とは、被保険者の死亡リスクを保障する保険のことです。保険金はあらかじめ定められた保険金受取人に支払われます。保険期間の定めがある定期保険と一生涯にわたって保障が続く終身保険とがあり、定期の場合は被保険者が死亡しないで期間が終了すると掛け捨てと同じ意味になります。

 

死亡保険金
死亡保険金とは、生命保険における死亡保険契約または損害保険における傷害保険契約等に基づいて被保険者が死亡した場合に支払われる保険金のことを死亡保険金といいます。

 

死亡保障
死亡保障とは、生命保険の保障機能の1つであり、通常は、家計の中心となる人々の死亡によってひき起こされる生活困難から遺族を守る機能なので、遺族保障としての役割をもつ保障のことであります。定期保険、収入保障保険、定期付終身保険、終身保険、変額終身保険などが代表的です。

 

収入保険料
収入保険料とは、保険会社が元受保険契約および再保険契約により、一事業年度中に受取った保険料のことであります。元受保険料と受再保険料の合計額から中途解約による解約返戻金、その他返戻金および確立保険にかかる収人積立保険料を控除して計算されるものです。この元受収入保険料に受再保険料を加え、出再保険料を控除したものを正味収入保険料といいます。

 

手術保険金
手術保険金とは、傷害保険における保険金の一種であります。被保険者が傷害を被り入院保険金が支払われる場合において、その傷害の治療を直接の目的として手術を受けたときは、手術の程度に応じて入院保険金日額の102040倍の金額が支払われることになります。

 

純保険料
純保険料とは、予定死亡率と予定利率によって計算された保険料のことをいいます。死亡保険金の支払いと満期保険金の積立などに使われているものです。死亡保険金の部分は、生命表で計算した予定死亡率通りの死亡があった場合に支払えるように計算されています。満期保険金の部分は、予定利率で運用して積み立てると、満期日に満期保険金が支払われるように計算されています。

 

女性疾病特約
女性疾病入院特約とは生命保険の主契約に付加できる特約の一つで、女性入院特約、女性医療特約などと呼ばれることもあります。これは、子宮、乳房などの病気や女性の発症率が高い甲状腺障害などの病気で入院したときに入院給付金を受け取ることができます。
なお、保険会社や商品によっては、女性特有の病気で所定の手術をしたときに手術給付金を受け取れるものもあります。

 

女性保険
女性保険とは、女性特有の疾病保障や女性のライフスタイルにあった保険のことを言います。従来は一定期間の貯蓄タイプの保険などが主流だったが、女性の高学歴化・社会進出の進行に伴って、今後は死亡保障や老後保障などニーズが変化する事が予想されます。

 

 

生死混合保険
生死混合保険とは、死亡保険の定期型と生存保険の組み合わせが代表例となる保険の事です。養老保険というネーミングでかつての売れ筋保険でありました。死亡保険金と満期保険金は常に等しくなるのが特徴です。

 

生前給付保険
生前給付保険とは特定の疾病を患ってしまった場合、死亡していなくても、死亡保険金と同額の保険金を受取ることができる保険を指します。ただし、この生前給付保険金を受取った時点で、保険契約は終了します。三大疾病保障保険、特定疾病保障保険、重度慢性疾患保障保険とよばれるものが、代表的な生前給付保険です。

 

生命保険
生命保険とは人の生死を保険事故とする保険のことを指します。生命保険を分類すると

  1. 保険事故を、死亡または生存で分ける死亡保険、生存保険およびこれらを合わせた、生死混合保険
  2. 保険金の支払方法で分ける一時金保険、年金保険
  3. 1契約における被保険者の数で分ける単生保険、連生保険および団体保険
  4. 被保険者の診査の有無で分ける有診査保険、無診査保険などに分けられます。日本の生命保険は、民間保険会社で営まれるほか、国が実施している簡易生命保険および農業協同組合等の生命共済があります。

 

生命共済
生命共済とは人の生死を共済事故とする共済事業のことであります。
その代表的なものとして、協同組合法に基づき協同組合が行っている生命共済があります。生命共済は、相互扶助、相互救済の単純な形態から出発しましたが、近年では、単なる見舞共済的なものから、掛金や責任準備金の計算方法などに、保険技術を高度に導入し、大規模な事業形態を有して、保険事業に接近した共済(例えば農業協同組合共済)まであります。

 

生命表
生命表とは死亡表
生命表とも呼称され通常ある年齢層(例えば0歳児の集団)のある人数(例えば10万人)について生存者が0人になるまでの各年の死亡、生存の状態を統計に表わしたものであります。
生存数、死亡数、生存率、死亡率、平均余命等が年齢ごとに示され、生命保険料率算定の基礎となるものです。
死亡表はそれを作成する材料によって、国民表と経験表の2つに大別されています。

 

生命保険料

生命保険料とは生命保険契約に基づき、保険会社の危険負担責任に対する対価として、保険契約者が支払う報酬のことであります。
「給付・反対給付均等の原則」および「収支相等の原則」にしたがって計算されます。
保険料は、将来の保険金支払のための財源になる純保険料と、保険事業を運営・維持するための費用になる付加保険料とから構成されているものであります。

そして、純保険料は,死亡・災害保険金等の支払にあてられる危険保険料と、満期保険金の財源になる蓄積保険料とに分かれ、予定死亡率と予定利率の2つの要素によって計算され付加保険料は予定事業費率によって決定されます。

 

生命保険料の所得控除制度
生命保険料の所得控除制度とは自己または配偶者、その他の親族を、保険金受取人とする生命保険契約のために、生命保険料を支払った場合、一定額を、所得から控除する、税制上の優遇措置です。ただし、財形保険および保険期間5年未満の貯蓄保険は、控除の対象から除かれます。
なお、個人年金保険料についても、一定の条件を満たして、税制適格特約を付加した契約の場合、一般の生命保険契約とは別枠で、所得控除制度が適用されます。その額は、所得税、住民税とも、一般の生命保険の場合と同額になります。

 

全期払い込み保険
全期払込保険とは保険期間の全期間にわたって保険料が払込まれる保険のことを指します。
ちなみに保険料の払込方法には、年払、半年払、月払といったものがあります。

 

前納保険料
前納保険料とは将来の保険料の全部または一部を一括して払込む場合、この保険料のことを前納保険料といいます。この場合、保険会社は契約者から、一定の利率で割引かれた保険料を預かり、払込期日が到来するごとに保険料の払込みに充当していきます。なお死亡、解約等によって、払込みが不要になった場合は、契約者に払戻されるものです。

 

成人病特約
成人病特約とは、ガン、脳血管疾患、心疾患、高血圧性疾患、糖尿病の5大成人病で入院したとき、定められた対象要因による入院や手術に対して、給付金が支払われる特約の事を指します。

 

生存保障
生存保障とは老齢、失業等、生存中の所得喪失による不安に対する保障措置を指します。年金、信託、預貯金、株式などが、これに該当します。高齢化社会の到来により、今後は、自助努力による生存保障の確保が必要だといわれています。

 

責任開始日
責任開始期とは保険会社が保険契約上の責任を負い始める時期を指します。それに伴い、保障が開始される時期でもあります。生命保険の加入は、保険会社がこの加入を認めるという承諾が出てはじめて契約が成立するが、承諾までには時間がかかる場合が多く、責任開始期は契約の申込、告知(診査)、第一回保険料(充当金)の払い込みの三点全てが完了したときから始ります。
会社によっては、責任開始日と契約日が相違する場合もあるが責任開始日の考え方は各社とも同様です。

 

責任準備金
責任準備金とは保険会社は、保険契約上の危険負担責任を確実に果たすために、諸準備金を積立てているが、その中核的な役割を担っているものとして、保険業法第116条の規定により、積立てが義務づけられている責任準備金があります。

 

生存給付金付定期保険
生存給付金付定期保険とは、定期保険に生存給付金の特約がついた保険の事です。被保険者が生存していることと、保険期間中であることを条件としています。一定の期間ごとに生存給付金を受け取ることができるため、貯蓄性があります。保障期間の間に被保険者が亡くなった場合には、死亡保険金を受け取れ、高度障害の場合にも、高度障害保険金が支払われます。

 

生存保険
生存保険とは、被保険者が保険期間満了時に生存している場合に満期保険金を受け取れるという保険のことを指します。被保険者の生存リスクを担保とする保険です。老後の生活保険や学童保険・学資保険などが代表的であります。

 

 

ソルベシーマージン
ソルベンシーマージンとは
保険会社は通常想定される保険リスクに備えてファンド(これを「責任準備金」という)を積立てているが、そのファンドを超えて、保険会社の通常の予測を超える保険事故の発生や資産運用をめぐるリスクなどの損失のカバーに充当できるファンドのことであり、支払余力とも呼ばれています。
具体的には自己資本、価格変動準備金、異常危険準備金、貸倒引当金、株式・土地の含み益などを合計して計算されています。

 

ソルベシーマージン基準
ソルベンシーマージン基準とは
支払余力の指標として利用するもので、保険会社の健全性を評価するために各種のリスク(保険リスク、予定利率リスク、資産運用リスク、経営管理リスク)相当額と、保険会社が保持する支払余力との割合を基準価として算出するものであります。バブル崩壊による不況、株安、低金利等、保険事業を取り巻く環境の変化に伴い、顕在化した通常の予測を超えるリスクの新たな対応策としてこの基準は認識されています。

 

 

大数の法則
大数の法則とは分母・分子の内、分母が大きければ偶然性に左右される可能性が減り、ある事象の生じる割合が一定してくるという、数学の法則のことです。この法則の為、生保の場合、契約客が少ないと突発的な災害や事故がおきると生保会社は破綻する可能性があります。

 

第三分野
第三分野とは傷害、疾病、介護分野の保険のことをいいます。
旧保険業法では生・損保事業の明確な意義規定はなかったため、これらの分野は生・損保のいずれにも属さない中間的な性格の保険、いわゆる第三分野の保険として位置づけられてきました。現行保険業法では、保険業を「生命保険固有分野」、「損害保険固有分野」、「第三分野」に分けて明確に規定し、生命保険固有分野と損害保険固有分野を同一の保険会社で引受けることを禁止していますが、第三分野については、生損保本体で取扱うことを認めています。

 

 

貯蓄保険
貯蓄保険とは生存保険の一種で、3年、5年、7年といった短期間の貯蓄を目的とした保険であります。
満期あるいは災害や法定・指定伝染病で死亡した場合には所定の保険金が支払われます。
病気死亡の場合には、払込保険料相当額が死亡給付金として支払われます。
一般的に、この保険は無診査であり、保険料も年齢に関係なく算定されているのが特徴です。

 

 

定期付終身保険
定期付終身保険とは終身保険に定期保険を付加した組合わせ型の保険であります。
被保険者の生涯にわたり保障が継続する終身保険に、定期保険を一定期間(20年または60歳までの期間など)付加し、その期間内の死亡保障を厚くした保険で、遺族保障の目的に沿うものであります。

保険料払済後は死亡保障、年金払、介護保障、その組合わせなど保障内容を選択できるものが多いです。

 

定期付養老保険
定期付養老保険とは養老保険に定期保険を組合わせることにより死亡保障を厚くした保険であります。
定期保険を一定期間付加し、その期間内の死亡保障を厚くした保険で、遺族保障の目的に沿うものであります。

 

転換制度
転換制度とは既契約の責任準備金を解約控除なしで全額転換価格として活用し、転換後の新しい契約の一部に充当するとともに、契約者配当の権利をそのまま生かして、新しい保険に転換できる制度であります。
既契約の蓄積部分を中心とする転換価格を新しく加入しようとする保険の一時払、もしくは、前納保険料に充当するので、同じ保障内容の保険に入る場合には、この制度を使うと新規に加入するより安い保険料で加入することができるのが特徴です。

 

定期保険
定額保険とは保険事故発生に際し行われる給付の金額が、あらかじめ契約時に定められている保険のことであります。

人の生死に関して給付が行われる生命保険などでは、事故による経済的結果についての金銭的な評価が困難なため、支払われる金額があらかじめ定められています。
保険金額の範囲内で、実損害がてん補される損害保険と比べ、定額保険といいます。

なお変額保険(変額生命保険)との対比で、伝統的な生命保険(保障契約締結時に定めた保険金額が保険期間中一定になっているもの)について定額保険という場合もあります。

 

逓減定期保険
逓減定期保険とは保険金額が期間の経過とともに減少する定期保険のことを指します。

 

逓減定期付き終身保険
逓減定期付終身保険とは保険金額が年々逓減する定期保険を終身保険に付加した定期付終身保険の変型であります。
ある特定期間の遺族保障の必要額を考慮した場合、必要額は期間の経過とともに減少します。
この減少する必要額に対応して、死亡保障も逓減するよう工夫を凝らした保険といえます。

 

逓増定期保険
逓増定期保険とは定期保険のうち、保険金額が保険期間の経過とともに増加していくものを指します。
ただし保険料は、定期保険と同じく全保険期間を通じて一定であります

 

逓増年金
逓増年金とは毎年あるいは一定期間ごとに、年金額が逓増していく年金のことであります。
例えば毎年年金額が逓増していく場合、初年度1、第2年度2、以後1年ごとに1ずつ年金額が増えていくものを、特に累加年金といいます

 

 

特約
特約とは特別保険約款
特約、特別約款、または特約条項とも呼ばれるもので、
普通保険約款の規定を変更、補充、排除するために用いられるすべての約款のことであります。

 

 

入院給付金
入院給付金とは災害入院給付金と疾病入院給付金の2種類があります。
災害入院給付金は不慮の事故を直接の原因として事故の日から180日以内に継続して5日以上、疾病入院給付金は病気により継続して5日以上入院したとき、5日目分からの入院給付金が支払われます(昭和624月以降契約分に適用)。

なお624月の改訂により、海外での入院・手術も支払の対象となりました。

 

入院保険金
入院保険金とは傷害保険における保険金の一種であります。
被保険者が傷害を被り、その結果として入院した場合に入院1日につき約定の金額が支払われるものです。

 

 

年金保険
年金保険とは被保険者の生存により毎年一完の年金を支払うことを約束する生存保険のことを指します。
年金の支払方法により次の5つに分かれます。

  1. 生きている限り、一生涯にわたり受取れる終身年金
  2. 保証期間中は生死にかかわらず年金が受取れ、期間経過後も生存を条件に一生涯受取れる保証期間付終身年金
  3. 生死にかかわらず一定期間年金が支払われる確定年金
  4. 生存を条件において一定期間年金が支払われる有期年金5、保証期間中は生死に関係なく年金が受取れ、また残りの期間においては、生きている場合に受取れる保証期間付有期年金

などがあります。

 

 

払済保険
払済保険とは正確にいえば減額払済保険ということになるが、契約者の申出と会社の承諾により、それ以降の保険料払込を中止し、その時点の解約返れい金をもとに一時払保険料を算定し、新たに保険金額を定めるものであります。

この場合保険期間はすべて原契約のままであるが、保険種類も同じまま保険金額を減じる場合(原型払済)と、養老保険へ種類変更する場合(払済養老)の2種類があり、各社によりまちまちとなっています。
各種特約は払済変更手続終了時点より消滅するものです。

また、すでに契約者貸付金や保険料振替貸付金があれば、その元利金も精算されます。
延長保険とともに、将来の保険料払込が困難となった場合でも、契約の存続を図る救済措置であります。

 

 

費差損益
費差損益とは実際の事業費と予定事業費を照合した場合の過不足のことであります。

前者が後者を上回る場合は、その差額が費差損となり、逆に前者が後者を下回る場合は、その差額が費差益となります。

 

標準下体
標準下体とは生命保険の加入に際しては通常、標準体以上の者だけが選択されるが、その標準以下の体格・健康状態で、通常の条件では加入を拒否される被保険体を標準下体といいます。
標準体の危険度を超えているが、その危険の程度に応じた特別条件(保険金削減・特定部位不担保・特別保険料徴収等)をつけることにより、保険の対象となり得るものをいい、条件体ともいいます。

 

標準体
標準体とは普通保険料率の生命保険の被保険体のことであります。
つまり身体的または道徳的危険事情等の諸点からみて明らかな欠点がなく、基準の保険料で、しかも特別条件をつけることなく契約できる被保険体となります。

実務的には、被保険者の健康状態(現症・既往症)および職業等の危険状態についての告知および診査などの選択資料により危険度を測定し、会社の定める危険の範囲内にあると認められたうえ、保険契約が引受けられます。

 

 

平準保険料
平準保険料とは
保険料払込期間を通して一定額になるよう平準化された保険料のことであります。

老年になると死亡率が増加することにより保険料が非常に高くなるという自然保険料による負担上の不都合が、平準保険料方式を採用することによって無くなります。

最近は団体定期保険、危険保険料式再保険等を除きほとんどすべての生命保険が平準保険料を採用しているのが現状です。

 

変額保険
変額生命保険とは変額保険
責任準備金を主に株式や債券などに投資し、その運用成果を支払保険金(もしくは解約返れい金)に反映させる生命保険であります。

従来の伝統的な生命保険の支払保険金は契約当初定められた一定額であるのに対し、変額保険の支払保険金(もしくは解約返れい金)は責任準備金の運用成果次第で変動することになります。

変額保険では、運用の成果もリスクも保険契約者に帰属することになります。
ただし死亡保険金については、最低保証制が設けられています。

 

 

保険期間
保険期間とは保険者の責任の存続期間です。この期間内に保険事故が発生した場合にのみ保険者は保険金支払義務を負います。
ただし、保険期間中であっても保険料が支払われていないときは保険者の責任は開始しないと定めることが多いいです。なお、保険料期間とは必ずしも一致しなません。

 

保険業法
保険業法とは平成76月法律第105号として公布され、翌年4月から施行されました。本法律は、

  1. 規制緩和・自由化による競争の促進・事業の効率化
  2. 健全性の維持
  3. 公正な事業運営を柱とする保険審議会答申(平成46月)に基づき、「保険業法(昭和14年法律第41号)」を56年ぶりに全面改正したものであります。

これにより、「保険募集の取締に関する法律(昭和23年法律第171号)」、「外国保険事業者に関する法律(昭和24年法律第184号)」は廃止され、これらの法律の規定内容は、全面的な見直しのうえ本法律の規定として一本化されました。

保険業の公共性に考慮して、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、それをもって国民生活の安定および国民経済の健全な発展に資することを目的とします

保険監督法の基本法として、保険会社の監督面では

  1. 保険業の免許主義
  2. 認可・届出制による事業監督
  3. 他業禁止
  4. 子会社による生損保兼営などが、保険募集の監督面では
  1. 保険募集を行う者の登録制度
  2. 保険仲立人制度
  3. 不公正・不当な募集行為の禁止
  4. クーリング・オフ制度などが規定されています。旧保険業法からの主たる改正点としては、子会社方式による生・損保の相互参入、保険仲立人制度の導入、ソルベンシー・マージン基準の導入、保険契約者保護基金制度の創設等経営危機対応制度の整備などがあげられます。

 

保険法
保険法とは最も狭い意味でいわれる場合は、いわゆる保険契約法(商法第3編第10章および第4編第6章における保険についての規定)と同義になるが、逆に最も広義で捉えると保険に関する一切の法規を意味することになります。保険を公的な政策目的を達成するために行われるもの(公保険)と私経済的な視点からの利用に委ねられているもの(私保険)に2大別することができるが、この分類を前提にすると保険に関する一切の法規も公保険に関する法規と私保険に関する法規の2つに大別できます。

前者の代表的なものとしては、健康保険法(大正11年、法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年、法律第192号)、厚生年金保険法(昭和29年、法律第115号)、国民年金保険法(昭和34年、法律第141号)および労働者災害補償保険法(昭和22年、法律第50号)などのいわゆる社会保険に関する法規、貿易保険法(昭和25年、法律第67号)、中小企業信用保険法(昭和25年、法律第264号)、農業災害補償法(昭和22年、法律第185号)、漁船損害等補償法(昭和27年、法律第28号)および漁業災害補償法(昭和39年、法律第158号)などのいわゆる経済政策保険に関する法規などがあります。

このほか、いわゆる社会保険の範疇に入らないが、いわば国民生活保険とでも称すべき分野に関するものとして、自動車損害賠償保障法(昭和30年、法律第97号)、地震保険に関する法律(昭和41年、法律第73号)などがあります。

後者の主なものとしては

  1. 保険契約に関する商法上の規定(上記のいわゆる保険契約法)
  2. 私保険事業に対する監督・取締の法規たる、ア・保険業法(平成7年、法律第105号)、イ・損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年、法律第193号)
  3. 私保険事業者たる保険会社の組織に関する法規(保険業法の中に含まれています。なお保険株式会社については商法の株式会社に関する規定の適用がある)
  4. 国営の生命保険契約・年金契約に関する簡易生命保険法(昭和24年、法律第68号)
  5. 相互保険組合による私保険に関する船主相互保険組合法(昭和25年、法律第177号)などがあります。

また保険法という枠組の下で、上記の諸法規のうち、商法中のいわゆる保険契約法を中心に保険業法をあわせて取扱うという、いわば中間的なカテゴリーのとらえ方もあります。

 

保険料期間
保険料期間とは保険料を算出するときに危険率測定の標準となる一定の期間、つまり保険料算定の基礎となる単位期間のことであります。保険料期間は、これを単位として保険料を算出する性質上、この期閣内の保険料は一体的な不可分のものとして扱われ期間の中途で契約が終了した場合でも、保険者は保険料期間の全体に対する既収保険料は返還しないのが原則であります。

 

保険料払い込み免除
保険料払込免除とは保険期間の中途で保険契約者が保険料負担能力を失った場合に、以降の保険料の払込を免除することです。
損害保険においては、介護費用保険で被保険者が要介護状態となった場合に保険料払込免除となるほか、積立こども総合保険にも扶養者である契約者が死亡もしくは重度後遺障害を被った場合に保険料の払込を免除する特約があります。

 

保険監督法
保険監督法とは保険契約者等の保護を目的とし、保険業の健全な発達を図るため保険業全般を規制する法の総称です。
保険業法、損害保険料率算出団体に関する法律などがあります。

 

保険金
保険金とは生命保険では、保険事故が生じたときに保険者から保険金受取人に支払われる金銭のことです。

通常、保険金と保険金額は同義であり、その内訳は満期、死亡、災害、高度障害などとなっています。
損害保険では、保険事故が発生して損害が生じた場合に、そのてん補金として保険会社から被保険者に支払われる金銭のことであります。

その額は、保険金額の保険価額に対する割合や損害の程度によるので、保険金額とは必ずしも一致しないものです。

この保険金から再保険金を控除したものを正味保険金といいます。

 

保険金受け取り人
保険金とは生命保険では、保険事故が生じたときに保険者から保険金受取人に支払われる金銭のことです。

通常、保険金と保険金額は同義であり、その内訳は満期、死亡、災害、高度障害などとなっています。
損害保険では、保険事故が発生して損害が生じた場合に、そのてん補金として保険会社から被保険者に支払われる金銭のことであります。

その額は、保険金額の保険価額に対する割合や損害の程度によるので、保険金額とは必ずしも一致しないものです。

この保険金から再保険金を控除したものを正味保険金といいます。

 

保険契約の解除
保険契約の解除とは保険契約が当事者の意思により終了する場合であり、保険契約者による解除と保険者による解除があります。
前者には

  1. 保険者の責任開始前の任意解除
  2. 保険者が破産した場合
  3. 約款の規定に基づく場合があり、

後者には

  1. 告知義務違反
  2. 保険期間中に保険契約者または被保険者の責に帰すことができない事由により危険が著増した場合
  3. 約款の規定に基づく場合
  4. 保険契約者の破産後一定の条件を充足した場合があります。

 

保険料 前納
保険料 前納とは保険期間が長期の保険において、保険料払込方法が一時払以外の場合に、保険期間の中途で未経過期間の保険料を一括して払込むことであります。

例えば保険料が年払の場合に第2年目の払込期日に第3年目以降の保険料をもまとめて払込むことであります。
保険料の前納にはその前納の時期により(未経過期間の長さにより)保険料が割引かれます。

 

ホフマン方式
ホフマン方式とは事故により死亡または後遺障害が残った被害者の逸失利益計算方式の一種です。
将来の逸失利益を弁済期限の到来をまたず、現在一時に支払う場合には、利息相当分を被害者が利得することを防ぐため中間利息を控除する必要があるが、この控除方法として、ホフマン方式とライプニッツ方式の2方式が一般的に使われています。

ホフマン方式は単利法によって利息を控除する方法で、これには、弁済期間中の利息をまとめて控除する単利単式(旧ホフマン式)と年ごと、月ごと等弁済期ごとに控除する単利複式(新ホフマン方式)の2種があります。

現在、旧ホフマン方式はほとんど用いられていないのが現状です。

最高裁は新ホフマンとライプニッツについていずれの方式も不合理なものとはいえないとしています。

 

保険料払い込み猶予期間
保険料払込猶予期間とは保険料払込期日(生命保険の場合は払込期月)経過後ただちに保険契約の効力を失わせることなく、一定期間は払込を猶予する場合のその期間のことを指します。

なお天災、事変等やむをえない事由により保険料の払込をすることが困難になった場合には、猶予期間が延長される場合があります。

 

 

満期
満期とは定められた保険期間の満了時のことをいいます。

 

満期保険金
満期保険金とは生命保険契約では、生存保険または生死混合保険の場合、満期が到来すれば、満期保険金が支払われます。

満期保険金は、被保険者の満期における生存という出来事(保険事故)の発生を条件とする生存保険金にほかなりません。

 

 

未経過保険料
未経過保険料とは収入保険料のうち保険会社の危険負担責任が残存している期間(これを「未経過期間」という)に対応する保険料のことです。
例えば、保険期間が1年間のもので、事業年度の半ばで契約、収入された保険料は、決算時点では残り半年間の危険負担責任が保険会社に残っており、それに相当する保険料のことで、反対に、すでに責任を果たした部分に相当する保険料を既経過保険料といいます。

 

 

無配当保険
無配当保険とは契約者配当が行われないことになっている保険で、配当付保険に比べて保険料が安いことが特徴であります。

無配当保険には配当による保険料の調整機能がないため、あらかじめ保険料選出基礎に修正を加えています。

 

 

免責事由
免責事由とは保険者は保険事故が発生した場合に保険契約に基づいて保険金支払の義務を負っているが、特定の事由が生じた際には例外としてその義務を免れることになっています。

これを免責事由という新法律によって定められているものと、保険約款こより定めているものとがあります。
例えば戦争その他の変乱によって生じた事故(商法第640条、第683条)、保険契約者等が自ら招いた事故(商法第641条、第680条、第829条)、地震、噴火、津波等による事故(火災保険、自動車保険、傷害保険等の約款)などであります。

免責事由には、保険契約者等の事故招致など公序良俗上の理由から担保不可能なもの(絶対的免責事由)と、契約当事者の合意によって担保可能なもの(相対的免責事由)とがあります。

 

 

モラルリスク
モラルリスクとは故意に保険事故を招致したり、保険事故を偽装したり、損害額以上に過大な保険金請求を行うなど、不正な保険金請求により利得を図ろうとするケースがみられる保険契約のことをいいます。

いわゆる和製英語であって、モラル・ハザードと関係がないわけではないが、ニュアンスの違いがあります。

 

 

有期年金
有限年金とは年金の支払期間が無限である永久年金に対立する用語で、年金の支払期間が有限な年金の総称であります。

 

ユニバーサル保険
ユニバーサル保険とは米国生保市場で70年代後半に商品化されたニューウェーブ商品の代表であります。

  1. 死亡保障部分と貯蓄部分(キャッシュ・バリュー)が完全に分離されていること
  2. 付加保険料部分が契約者に明確化されていること
  3. 貯蓄部分について実勢金利を反映して利殖できるような最低利率の保証があること
  4. 死亡保障のために1年更新定期に見合う保険料が貯蓄部分から控除されることなどが特徴であります。

 

予定死亡率
予定死亡率とは生命保険の保険料を算出する場合の基礎率の一つです。
性別、年齢別に毎年およそ何人が死亡し、何人が生き残るかは、生命表によって予測することができます。

これを基礎にして、将来の保険金に充てる保険料の計算を行うが、この計算の基礎に用いられる生命表の死亡率の数列を予定死亡率といいます。

 

養老保険
養老保険とは被保険者が保険期間内に死亡したときにも、保険期間中年存し満期を迎えた場合にも、同じ額の保険金が支払われる生命保険です。

保障と同時に蓄積ができるところから、家族の生活保障とあわせて教育資金や老後資金の準備などに利用されます。
なお、本来は養老保険の内容は上記のものであるが、養老保険をベースに定期保険を上乗せした定期付養老保険等が商品化されたため、上記内容のものを特に普通養老保険とよび、定期付養老保険等その他の養老保険をも含めた広義のものとして「養老保険」という用語を用いる場合があります。

 

予定利率
予定利率とは生命保険や長期の損害保険の保険料算出に用いられる基礎率の一つです。
保険会社に払込まれる保険料の一部は、将来の保険金や返れい金支払に備えて積立てられ、運用されます。
そこで保険会社では、あらかじめ一定の運用収益を見込んで、その分だけ保険料を割引くが、この割引に使用する利率を予定利率といいます。
予定利率を高く見込めば、保険料は相対的に安くなり、反対の場合は高くなります。

 

 

利差損益
利差損益とは資産運用の実際の利回りが予定利率と相違することによって生ずる損益のことであります。

実際の利回りが予定利率を上回れば利差益、その逆ほ利差損であります。
一般に、予定利率は安全を見込んで低目に設定されているものです。

 

リビングニーズ
リビングニーズ特約とは被保険者が医師の診断により、原因にかかわらず、余命6カ月以内と判断されたとき、生存中に死亡保険金の一部もしくは全額の前払請求ができる特約であります。

被保険者または契約者の指定する指定代理請求人に保険金が支払われるため、医療費の補助および被保険者の意思に基づいた保険金の利用が可能になります。
なお保険金の前払という担保内容から、この特約の保険料負担は無料であります。

 

 

連生保険
連生保険とは親子とか家族のように、2人以上の被保険者の生死を関連させて、ある一定の条件を満たすときに、保険金が支払われる生命保険のことであります。

例えば、こども保険はこどもを被保険者とし、その扶養者を契約者として契約する保険であるが、その仕組みはこどもを被保険者とする生存保険と扶養者を被保険者とする定期保険を組合わせた連生保険の一種であります。

 

 

割増し保険料
割増保険料とは特別保険料
ある一定の基準で算定された基本保険料よりも危険が大きい場合、あるいは危険が増加した場合に、その危険の程度に応じて基本保険料に追加して課徴される保険料のことであります。

保険料の課徴が保険期間の一部についてなされるときは、追加保険料とも呼ばれます。
生命保険では、死亡危険度が標準的な人(標準体)よりも高いとされた被保険者(標準下体)が生命保険に加入する場合、その超過危険を補うために標準体を基準にして適当な保険金支払条件をつけたり、保険料を修正(増額)したりするが、その中で修正した保険料のことを特別保険料と呼称します。

また割増保険料ともいう(ただし、修正された保険料のうち増額された部分のみをさす場合もある)。

 


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