保険と税金活用

医療保険、ガン保険などの入院保障の税金

  • 支払った保険料は保険料控除の対象

最大¥40,000が収入から控除されます。

  • 受け取った入院給付金は非課税

 

保険金(給付金)を受け取らない、または受け取った場合でも受け取った額以上に医療費を支払っていればその部分について10万円から最大200万円までは医療費控除が受けられます。

 

※保険料所得税控除の上限は¥40,000ですが、医療費控除は最大200万円まで受けられます。

 

これらのことから、入院保障のために支払う保険料はできるだけ少なくし保障も医療費を支払える困らない額にすることで、その部分を超える医療費になったら実費負担するほうが、すべてにメリットになることが分かります。その結果、保障を増やすと損になることからも回避できます。

※差額ベッド料などの負担は実費で支払ったほうがメリットが多くなるのです。

 

 

 

医療費控除を受けることで課税所得が

 

 

 

生命保険金を受け取った時の税務

  • 死亡保険金

契約者=被保険者、受取人=法定相続人の場合、相続税

契約者=受取人、 一時所得税

契約者=被保険者、受取人=法廷相続人以外、贈与税

 

 

  • 満期保険金

契約者=受取人、 一時所得税

契約者≠受取人、贈与税

 

  • 年金受け取り

雑所得税

 

 

 

収入で負担額が決まる公的制度

  • 高額療養費助成制度で負担する医療費の基準
  • 健康保険料、介護保険料
  • 各種市民サービス

 

 

保険を考える時、注意すべきことは

受け取った時の税務から、関連する収入で負担額が決まるものへの影響度です。

 

特に年金などの受け取りは注意が必要です。

一度負担が増えると年金を受け取っている間の負担が増えるからです。

 

だから、その負担がどのくらい増えることになるかを事前に確認して保険加入を考えなければなりません。

年金の運用益が多少増えても各種負担がもっと増えたら何をしているのか意味不明になるからです

 

 

 

保険料控除

保険料を支払った時の税務所得税12万円、住民税7万円

 

内訳

  •  一般生命保険料控除所得控除限度額 所得税4万円、住民税2.8万円
  •  介護保険料控除額所得控除限度額 所得税4万円、住民税2.8万円
  • 個人年金保険料控除所得控除限度額 所得税4万円、住民税2.8万円

 

 

所得税における全体の適用限度額が拡大されていますが個別の限度額が縮小されているため全て(生命保険、介護・医療保険、個人年金保険)の保険に加入していないと拡大の恩恵を受けられない。

従って、生命保険だけ、年金保険だけを加入されている方は今までは最大5万円までの控除から4万円に所得控除は3.5万円までの控除から2.8万円に住民税控除の上限が下がりますので実質増税になります。

 

 

 

保険料控除の計算方法

所得税の生命保険料控除

■年間の支払い保険料等20,000円以下

●控除額支払い保険料等の全額

 

■年間の支払い保険料等20,000円超40,000円以下

●控除額支払い保険料等1/2+10,000円

 

■年間の支払い保険料等40,000円超80,000円以下

控除額 支払い保険料等×1/4+20,000

年間の支払い保険料等 80,000円超 控除額 一律40,000円

 

 

 

一般・年金・介護・医療あわせて120,000円が限度

個人住民税の生命保険料控除額

 ■年間の支払い保険料等 12,000円以下

  ●支払い保険料等の全額

 ■年間の支払い保険料等 12,000円超32,000円以下

  ●控除額 支払い保険料等×1/2+6,000円

 ■年間の支払い保険料等 32,000円超56,000円以下

  ●控除額 支払い保険料等×1/4+14,000円

  ●年間支払い保険料等 56,000円超 控除額 一律28,000円

 

一般・年金・介護・医療あわせて70,000円が限度

 

個人(生命保険料控除、損害保険料控除)全体の所得控除限度額