終身保険は万能保険です。
何故なら、状況に応じて色んな使い方ができるからです。
保険料を支払っている間は万一の死亡保障保険料の支払いを終えると、死亡保障と解約返戻金が増加していきます。
解約返戻金の使い方
生活資金の一部として資金使途自由、
<解約返戻金の課税>
一時所得になる受け取り方全部解約、一部解約で受け取ると、一時所得税の対象になります。一時所得税は基礎控除50万円があります。50万円を超えた額の半分が他の収入と合算して課税されます。一時所得ですから、その年だけが対象です。
<雑所得になる受け取り方>
年金として受け取ると雑所得税の対象になります。運用で増えた部分が他の収入と合算して課税されます。基礎控除がありません。一度負担が増えると年金で受け取っている全ての期間に負担が増えることになります。
負担が増えるもの
所得税、住民税、健康保険料、介護保険料。次年度の医療費負担の上限額、そして、内容次第で受けられる住民サービスが減る
一時所得と雑所得の違い
一時所得で負担が増えてもその年一回限り。
雑所得で負担が増えると年金を受給している間の負担が増えます。
高齢になると入院確率も高くなります。
公的年金の所得が199万円の方が民間の保険で年金として受け取って課税が1万円増えると課税所得が200万円になります。200万円未満の方が負担する医療費の上限は¥24,600。200万円以上の方が負担する医療費の上限は¥44,400。差額は¥19,800の負担増になります。年間では¥237,600の負担増になります。
これが年金を受給している間に増えます。年金受け取りは他の収入との兼ね合いで負担が増えないように考えなければなりません。
契約者借り入れを活用する
解約すると一時所得税の対象ですが借り入れは対象外、その代わりに借り入れ利息が発生します。保障は解約するとなくなりますが、契約者貸し付けだと無くなりません。
これを活用するのは余命を宣告された時など余命を宣告されたが治療のために医療費の支払いが必要。何も治療を受けたくなく自由な生活を桜花したいのでそのための資金が必要。こんな時に使う。借りた分の精算は、亡くなった時の死亡保険金で精算すると保険金と借入額の差額分が遺族に支払われる。
応用編
終身医療保険を希望される方には、同じ保障の医療保険で10年定期型と終身保険をお勧めします。その時の基準は終身医療保険の保険料総額と同じくらいの額になるように設計します。
例えば、終身医療保険の保険料支払総額が¥2,500,000。同じ医療保険の保障内容で10年更新型で終身医療保険の支払い期間と同じ支払い期間に支払う総額が100万円だとしたら差額保険料が150万円できます。その150万円を終身保険に充当します。
その結果、終身保障が200万円以上になります。終身医療保険だと入院保障だけですが、医療保険の10年定期型にすることで終身保険をプラスすることができます。そして、終身保険の保険料は積立型なので、保険料支払終了時には解約返戻率では100%以上になっています。その解約返戻金で以後の入院保障の代約にするのです。何も入院しなければすべて自由に使えます。
同じ支払い額の範囲でもっと良くなる方法を考えるのです。