差額ベッド料

病院事情での「差額ベッド料」は払わなくても良い!

 

入院が決まったら、今、大部屋に空きがないから空くまで個室に入っていてもらいたい!

こんなことを言われることが少なくないようです。

 

これは病院事情のことなので、支払い義務はありません。但し、同意書にサインを求められたら私は個室は希望していませんとはっきり断わって同意書にサインしないことです。

 

差額ベッドに関する厚生労働省の通知

○ 特別室の利用は患者の自由な選択と同意に基づく

○ 医療機関が料金を請求できるのは、患者側の希望が

  ある場合に限る。

○ 救急患者や手術後など、治療上の必要から特別室へ

  入った場合は料金を請求できない。

○ 医療機関は特別室の設備や構造、料金などについて

  説明し、料金などを明示した同意書に患者の署名が

  必要。

○ 受付窓口や待合室など医療機関内の見やすい場所に、

  差額ベッドの数や料金を掲示する。

 

■ 入院患者からよく耳にする事例       

  今、大部屋に空きがないので空くまで個室で我慢して

  もらいたい。など同様な言い回しが少なくない

 

 これは右記請求できないケース3項目に該当し、病院事情

  によるものなので、それは有り難いが差額ベッド料は払え

  ないとはっきり伝える。同意書にサインしないこと。

 

 

料金請求について厚労省の具体的事例

 2000年1月と3月に厚労省の見解

 

<請求できないケース>

■抗ガン剤などの使用で免疫力が著しく低下し、感染症

 を起こす可能性のある患者=治療上の必要性がある

■集中治療や著しい身体的・精神的苦痛の緩和を目的と

 する終末期医療の患者=治療上の必要性

■特別室への入院が緊急を要し、患者の選択できない場合

 (病状を経過観察し、特別室以外が空くのを待つ)

 

 

差額ベッド料は自己負担で

差額ベッド料を医療保険で賄いたいを考えることが少なくないようです。

しかし、短期入院での差額ベッド料を保障で補いたいと思っても、実際にはその保障額

に対して保険料負担が高くなり、何をしているのか分からなくなります。

 

保険料負担のほうがおおくなり保障の意味がなくなるのです。

さらに、保障をしてもらった額までは医療費控除が受けられないので多く支払ってさら

にメリットを失います。

 

差額ベッド料は自己負担で賄えば、その負担額は医療費控除の対象になりますから課税

所得が減額されることになりその結果、各種税金負担の軽減につながります。

さらには、医療費負担の基準が下がる場合もあります。

自己負担のメリットを活かしましょう。

 

 

 

 

 

 

転院先の病院は自分で探さない。

重い病気で入院すると通算の入院期間は長期になりがちです。

ところが、病院で入院させてくれるのは最大3ヶ月。従って、治っていなくても3ヶ月

以内に退院を強要されます。

そこで、次の入院先を自分で探しにいくと、今大部屋に空きがないので個室だったら入

院できると言われることが少なくないようです。いわゆる、足下をみられているので

す。そこで、退院を強要されている病院に転院先を用意してくれたら転院すると交渉

し、転院先を病院に用意してもらうことです。

 

もし、その時にそんなことはできないと言われたら、退院しないで居座る覚悟を決めて

交渉することです。それでも退院してと言われたら最終的には、医療行為を放棄される

のですか?と質問してみてはいかがでしょうか?もし、それでも医療行為を放棄される

ことになれば訴訟を起こせば良いと思います。

そう言えば、恐らくですが、転院先を用意してくれるハズ。