保障期間の決め方

終身保障or定期型

保障期間の決め方

医療保険の保障期間とは、入院するのを保障してもらうだけの期間です。

入院したときに保障される期間(保障日数の限度)が別にあります。

その保障日数が保障で補う医療費になります。従って、その保障で補う医療費より保険料総額がはるかに少ない負担でなければ保険に加入するメリットがないため、保障期間を選ぶのは補う医療費に対して負担する保険料次第で決めなければなりません。

 

 

医療保険は保障内容は同じでも終身保障型と定期型によっても保険料負担の総額は異なります。だから、保障期間を決める時は、保険料の総額確認をしてから決める方法が間違いない選び方になります。

従って、双方の保険料総額を確認してメリットになる保障期間を選びます。

 

例えば、35歳 男性 日額1万円、1入院730日型、

終身保障、保険料支払期間は60歳払い済み¥8,530

60歳までの支払総額¥2,559,000

 

10年定期型

35歳保険料¥2,850  10年累計¥342,000

45歳保険料¥4,640  20年累計¥898,800

55歳保険料¥7,360  60歳までの累計¥1,340,400

 

総額の差額¥1,218,600

 

 

日額1万円の保障を最大730日までの入院を保障してもらうのを

終身で保障してもらいたいと思ったら、60歳払い済みで¥2,559,000支払います。

日額1万円の256日分に相当します。

 

同じ保障で10年定期型で保険料を更新しながら60歳まで支払った場合、

総額で¥1,340,400支払います。

 

60歳までに入院して保障される額は同じですが支払総額では¥1,218,600もの差額が生じます。

 

果たして、それだけ支払って終身保障してもらうことにメリットがあるかを考えなければなりません。

差額¥1,218,600あれば

日額1万円の保障では122日分の入院日数に相当します。

69歳までの入院では約22ヶ月分の入院費に相当します。

70歳以降の入院では約27ヶ月分の入院費に相当します。

 

これだけの差額になれば、終身保障をしてもらうよりも、10年定期型で60歳まで保障してもらい、終身保障との差額保険料を預金しておけば60歳以降は保障がなくても自分で賄えると思われます。

さらに、保障がなければ支払った医療費は全額その年の医療費控除の対象になります。

その結果、所得税、住民税、健康保険料、介護保険料などの負担が軽減され、さらに、次年度の医療費負担基準が下がる場合があります。

また、役所の住民サービスの範囲も広がる場合があります。

 

 

現状の保険料では、終身保障をしてもらうメリットがある保険を探そうと思っていますが、見つかっていません。

 

終身保障を希望される場合は、かなりの無駄な保険料負担を覚悟しておかなければならないようです。

 

 

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